四街道市議会 2022-12-08 12月08日-03号
◎教育長(府川雅司) 修理費につきましては、故意によりましての破損等の場合には、修理代等は保護者負担としております。学校での教育活動中の過失による破損等の場合には、市のほうで負担をしております。 以上でございます。 ○成田芳律議長 坂本弘毅さん。 ◆坂本弘毅議員 分かりました。
◎教育長(府川雅司) 修理費につきましては、故意によりましての破損等の場合には、修理代等は保護者負担としております。学校での教育活動中の過失による破損等の場合には、市のほうで負担をしております。 以上でございます。 ○成田芳律議長 坂本弘毅さん。 ◆坂本弘毅議員 分かりました。
市長、後で修理代をお願いします。 それは冗談としまして、やはりあの中で家族、いわゆるにっちもさっちもいかない、前にも後ろにも下がれない状況で家族、女性の方が非常に困っているなと。
どういった記事かといいますと、まず、2021年3月28日、中日新聞で「児童生徒端末、修理代は誰が? GIGAスクール構想」という記事です。2つ目が2021年4月26日で「学校の貸与タブレット、電気代は誰が払う?『家庭で充電』求める習志野市教委に反発も 文科省は『学校で』」という記事。
先ほども説明しましたとおり、任意保険料は、先ほどのとおりでございまして、12か月点検の場合は、修理内容によって金額、変わりますが、新車の場合ですので、当分の間はそういう修理代はかからないと思いますので、数万円程度で収まると思います。 あと燃料のほうは、基本的に利用者の負担ですので、そちらのほうはそれほどかからないと思います。 以上でございます。 ○議長(石田勝一君) 布施総務課長。
和解の内容といたしましては、相手方に生じた修理代、レッカー代、レンタカー代、車両の 格落ち損について、損害賠償額を112万330余円と決定し、地方自治法の規定に基づき議会の議 決を得ようとするものでございます。 以上、教育部所管の議案2件につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議の上、御 可決くださいますようお願い申し上げます。以上です。
状況確認もままならないまま、施設側から団体に対し修理代の全額負担を求める請求書が郵送され、一方的な事態に困惑と不信感を抱いた団体から、私の元へ連絡が入りました。担当課に確認したところ寝耳に水、早速状況把握を依頼、結論として、長年の使用から生じた老朽化による破損であり、団体側には一切責任がないことが判明いたしました。
状況確認もままならないまま、施設側から団体に対し修理代の全額負担を求める請求書が郵送され、一方的な事態に困惑と不信感を抱いた団体から、私の元へ連絡が入りました。担当課に確認したところ寝耳に水、早速状況把握を依頼、結論として、長年の使用から生じた老朽化による破損であり、団体側には一切責任がないことが判明いたしました。
初めに、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給額でございますが、住宅の被害の程度に応じて支給する基礎支援金については、全壊世帯または半壊世帯のうち、危険、修理代が高額等の理由から解体を必要とする解体世帯については100万円が支給されます。また、解体用に住宅の建設、購入を行った場合に200万円。 (「求めてません」と呼ぶ者あり) ◎福祉課長(畔蒜稔行君) すみません、失礼しました。
289 ◯委員(渡辺厚子さん) 26ページの公害対策費、大気汚染対策費の195万8,000円の件ですが、これは説明の方に、この機械を、6月に10年経過したため修理代ということなんですが、これにつきましては、そもそもの本体価格といいますか、例えば、次に、買い換えなければならないといったときには、お幾らぐらいするものなんでしょうか。
物件事故につきましては、車両修理代34万6,370円を支払うことで平成31年3月15日に示談が成立し、昨年6月定例会におきまして御報告をさせていただきました。 人身事故につきましては、相手方の運転手の方が治療継続中でありましたが、令和2年1月30日に示談が成立いたしました。
本案は、令和元年12月12日午前11時ごろ、茂原市渋谷869番地先路上において発生した交通 事故の物件損害について、相手方との示談の条件が整ったことから、和解しようとするもので 和解の内容といたしましては、相手方に生じた修理代、レッカー代、レンタカー代、納車費 用について、損害賠償額116万313円と決定し、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求め るものでございます。
次に、(2)の損害賠償及び和解の相手方、損害額、過失割合並びに損害賠償額でございますが、表中にありますとおり、報告第1号に係る損害賠償及び和解の相手方の損害額は、自家用の普通乗用車の車両前部及び左側面後部損傷による修理代14万8,855円、過失割合は、市所有の看板飛散が原因でありましたため市が100%。これにより、損害賠償額は損害額と同額の14万8,855円でございます。
◆16番(増田葉子) それでは、1号と同じく全体の総額、修理代の総額が幾らなのか伺いたいと思います。 ○議長(板橋睦) 伊藤教育部長。
次に、市民生活の再建支援を目的とした支援金の支給額でございますが、住宅の被害の程度に応じて支給する基礎支援金につきましては、全壊世帯及び半壊世帯のうち、危険、修理代が高額等の理由から、解体を必要とする世帯については100万円が支給されます。 また、解体後に…… (「実績をお願いします。実績が知りたいので」と呼ぶ者あり) ◎福祉課長(堀田晴彦君) はい。今、実績を申し上げます。
また、今回の台風で被災して修理代がかかったところがあると聞いておりますが、その辺の話を簡単にお願いいたします。 ○議長(平野明彦君) 市民部長、鶴岡正義君。 ◎市民部長(鶴岡正義君) お答えいたします。
これを30センチメートルほ ど改善することによって、修理代がなくなることが経費削減につながると思いますので、ぜ ひとも改善を求めたいと思いますので、お伺いいたします。 ○市長(北村新司君) 答弁いたします。
◆11番(石井志郎君) 金額のことは、高い安いが言えないのであれなんですけど、片一方がベンツということですので、修理代がそのぐらいかかったからということだと思いますので、いたし方ないですけど、やはりその辺はちゃんとわかるように御説明いただければと思います。 ○議長(平野明彦君) ほかにございますか。4番、高木一彦君。
水質検査の費用、またポンプの修理代や交換にかかる費用の補助など、民間所有の井戸に補助金を出すことはなかなか難しいと思いますが、条例の運用等も考慮しまして、非常時に適切に井戸が使えるようになることを要望します。 井戸について、最後の質問になりますが、東習志野2丁目の若松公園近くにある古くて使われていない井戸についてお伺いします。
水質検査の費用、またポンプの修理代や交換にかかる費用の補助など、民間所有の井戸に補助金を出すことはなかなか難しいと思いますが、条例の運用等も考慮しまして、非常時に適切に井戸が使えるようになることを要望します。 井戸について、最後の質問になりますが、東習志野2丁目の若松公園近くにある古くて使われていない井戸についてお伺いします。